- 会員権とは
- 会員権の種類
posted on 2016.6.30
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ゴルフ場はまず優先プレー権を持つ会員制のゴルフ場と、誰でも同じ条件でプレーすることができるパブリック制の二つに分けられます。
会員制のゴルフ場はオープン当初に会員募集を行い、メンバーを集めて運営を行っています。
ゴルフ会員権の種類は大きく分けて「預託保証金制」・「株主会員制」・「社団法人制」の3つの制度に分けられます。
預託保証金制
ゴルフ場によって設定している一定の保証金を預けてメンバーになる形式を言います。また一時的に預けている金額ですので会員を退会したい時はゴルフ場に対し預託金返還の請求が可能となります。日本では多くのゴルフ場がこの形式に沿った運営をしていすが、近年この保証金の返還が出来なくなり倒産して行くゴルフ場が後を絶ちません。
開場年数の古いゴルフ場は保証金額が低い為倒産リスクは少ないですが、バブル期に建設したゴルフ場は相場が上昇していた事もあり高額な募集をしており数百万~数千万といった保証金となり経営が厳しく返還が困難になってしまっているゴルフ場もあります。
通常、預託金制のゴルフ場は入会後10年~20年後に返還義務が発生しますが、バブル期のゴルフ場は募集代金を建設資金に充てたりして手持ち資金が少ない状況で今日に至っており、返還が不可能な状態になってしまっています。
返還出来ないゴルフ場は分割払い・証券の分割・永久債権への変更など様々な対応をしている状況です。
※預託金制の会員権は後述の株主会員制とは異なり、ゴルフ場の経営会社との間での債権債務契約となります。
株主会員制
株主会員制とはゴルフ場の株主になり会員権を手にすることができる制度です。特徴としては株主になりますのでゴルフ場の経営にも参画できるという点です。株主総会では会社側に対して一票投じることができるわけです。
ゴルフ場が解散となった場合には株主ですのでクラブの資産が分配される権利があります。資産の分配比率は持ち株比率により異なります。預託保証金制と異なり、株主性の場合はクラブの資産に対して分配を受ける権利があり、比較的評価の高い名門のゴルフ場がこの制度をとっています。
社団法人制
社団法人制のゴルフ場は一般的に利益を追求しない公益法人の事をいいます。社団法人の社員でもありクラブの会員でもあるという会員の権利が強い会員制度でもあります。最近新しく設立されたゴルフ場にはこうした形式は見られませんが、社団法人制のゴルフ場は名門コースと呼ばれるところが多く、ゴルフ会員権の譲渡には厳しい制約があり、原則的に会員一代限りとして譲渡を認めていませんが、直系者への継承を例外的に認めているゴルフ場もあります。
おわりに
上記のどの制度のゴルフ場においても、ゴルフ会員権をゴルフ場や現メンバー、あるいはゴルフ会員権業者を通じて購入しただけではメンバーとして認められず、ゴルフ場にて名義変更手続きを行い、ゴルフ場や理事会の入会承認を得て初めて権利が発生します。
手続きに必要な書類や手順もゴルフ場によって異なりますので、それについてはまた別の記事で詳しく記載しておりますので、良ければそちらも合わせてお読み下さい。
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お取引したお客様から「山中さんに頼んで良かったよ」と言ってもらえるよう常にお客様のニーズに答えられる営業マンでありたいと思っています。
ゴルフの腕前は、一生固定のハンディではないかというくらい中々成長しません。
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